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マイホームを収入源にする〜3000万控除・民泊・10%未満ルールを守った住宅活用の全知識

賃貸か持ち家かという問いに正解はありません。ただし持ち家を選んだ場合、住宅ローンや売却時の税制優遇を賢く活用することで、マイホームを収入源に転換できます。


Q. マイホームを収入源にする際の最重要ルールとは?

「10%未満ルール」です。住宅ローンを使ったマイホームを事業に活用する場合、事業利用が10%未満であれば住宅ローン控除と売却時の3,000万円特別控除を維持できます。10%以上になった時点でこれらの控除を受けられなくなるため、絶対に越えてはいけないラインです。


Airbnb民泊(年間180日未満)

住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業として届出(保健所管轄)をすることで、Airbnbを使った民泊が可能です。旅館業法とは異なります。

Airbnbには2つの形態があります。家主滞在型は自宅の一室を宿泊者に貸すhomestay型です。家主不在型は留守中に一軒家まるごと貸すタイプで、管理会社との提携が必要なため費用がかさみます。


自習室・コワーキングスペースとして一時使用

自宅を自習室やコワーキングスペースとして一時的に使用する場合、雑収入として申告します。ただし10%未満・不定期開催が条件です。これを超えると住宅ローン控除と3,000万円控除の適用が外れます。


税務の整理

個人での事業利用収入は雑所得(小さな事業所得)として申告します。自宅を法人に貸して法人が運営する場合、個人は不動産所得・法人は事業所得として処理します。


マイホームを売却する場合

住宅ローンを使って購入し、事業利用が10%未満または0%だったマイホームを売却する場合、3,000万円特別控除が適用できます。

税率は5年以内の売却で増益分の約40%、5年以上の保有後売却で約20%です。確定申告で申請しますが、申告ミスがあると控除が入金されないため、税理士に確認することをお勧めします。


最終更新:2026年4月


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※本記事はYAEKOFUコンテンツを元に作成しています。

Dr.EKO博士
Dr.EKO博士(YAEKOFU)
医師・医学博士。スタンフォード大学でEIを学び、スラトレ®(メンタル思考トレーニング)を創始。エグゼクティブ・医師・リーダーの心身パフォーマンス向上を支援しています。